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海外事業者が販売する製品の注意事項

2024年9月24日

いつもありがとうございます。
コンビニエンス商事です!

日々様々なご依頼をいただき、”卸のコンビニ”として、できる限りご要望にお応えできるように奮闘しておりますが、お客様の安全確保、コンプライアンスの観点より、海外事業者が販売する一部の製品について、お取り扱いをお断りすることがあります。

今回は、海外事業者が販売する製品の注意事項についてまとめてみました。
※添付PDFファイルもぜひご活用ください♪

ECサイトの発達により、海外の商品を簡単に仕入れられるようになりましたが、取り扱いには下記の注意が必要です。

・PSEマーク 電気用品安全法

 対象の電気製品は、PSEマーク及び届出事業者名の表示がないと販売できません。
 代表例:ACアダプター、延長コード、モバイルバッテリー 等
     ※家庭用コンセントに直接接続する機器のイメージです(例外有)
 参考URL:経済産業省 電気用品安全法 https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm


・輸入食品等の届出 食品衛生法

 検疫所に届出が行われていない輸入食品等は、販売又は営業上使用することができません。
 代表例:食品、食品添加物、器具、容器包装及び乳幼児用のおもちゃ
    ※食品、食品が直接触れる容器、直接口に入れるもののイメージです(食品だけでなく乳幼児用のおもちゃも対象です!)
 参考URL:厚生労働省 食品衛生法に基づく輸入手続き https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144562.html


・技適マーク 電波法

 技適マークの付いていない無線機は、使用することができません。(販売者ではなく使用者が罰せられます)
 代表例:携帯電話、Wi-Fi(無線LAN機器)、bluetooth機能の付いた製品等
     ※電波を発する機器は基本的に該当します(フードコートの呼び出しベルも該当します)
 参考URL:総務省 技適マークのQ&A https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/summary/qa/giteki_mark/


・PSCマーク 消費生活用製品安全法

 対象製品は、PSCマークの表示がなければ販売することができません。
 代表例:乳幼児用ベッド、ライター、乗車用ヘルメット等(自転車用ヘルメットは対象外)
 参考URL:経済産業省 消費生活用製品安全法 https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/act_outline.html


・化粧品輸入に関する許可 医薬品医療機器等法

 化粧品を輸入し販売するには、化粧品製造販売業許可が必要です。
 代表例:口紅、日焼け止め、石鹸等
 参考URL:日本貿易振興機構(JETRO) 化粧品の輸入手続き https://www.jetro.go.jp/world/qa/04M-010768.html


ご注意:分かりやすさを優先して内容を簡略化してあります。詳細はリンク先の省庁、機関等にお問合せ下さい。
この記事の情報に基づきとった行動で不利益が出た場合でも、弊社は一切の責任を負いません

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